外国人が不動産売却で税金を日本で徹底解説|必要書類と計算方法・源泉徴収や還付申請の流れも網羅

query_builder 2025/09/18
コラム
著者:松本不動産買取センター
18外国人 不動産売却 税金


「日本の不動産を売却したいけれど、外国人の場合はどんな税金がかかるのか心配…」「居住者と非居住者で手続きや負担が異なると聞いたけど、具体的に何が違うの?」と感じていませんか。

実は、日本で不動産を売却する外国人には、【譲渡所得税】や【源泉徴収税(売買代金の10.21%)】、【印紙税】【登録免許税】など、複数の税金が発生します。さらに、非居住者の場合は納税管理人の選任や確定申告が必須になるなど、手続きも複雑化しやすいのが実情です。2023年のあるデータによれば、外国人による不動産売却の税務相談は年々増加しており、トラブルや書類不備による損失も少なくありません。

「知らなかった」だけで余計な税金や延滞金を支払うケースも実際に多発しています。こうしたリスクを回避するためには、必要な書類や税金の計算方法、還付申請の流れまで正確な知識を押さえることが欠かせません。

本記事では、外国人が日本で不動産を売却する際の全体フローから、居住者区分ごとの税金・手続きの違い、源泉徴収や確定申告の実務まで、最新の公的データに基づきわかりやすく解説します。最後まで読むことで、想定外の費用やトラブルを未然に防ぎ、安心して売却手続きを進められる実践的な知識が手に入ります。

不動産売却をお考えの方へ - 松本不動産買取センター

松本不動産買取センターは、地元での豊富な実績を活かし、お客様の大切な不動産の売却をサポートいたします。相続や転勤など、さまざまな理由で不動産売却を検討されている方に対し、専門知識を持つスタッフが丁寧に対応いたします。無料査定をはじめ、ローンが残っている物件の買取や、空き地・空き家の現金化など、多岐にわたるサービスを提供しております。初めての方でも安心してご相談いただけるよう、基礎的な事柄からしっかりとサポートいたします。不動産売却をお考えの際は、ぜひ当センターにご相談ください。

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住所〒399-0027長野県松本市寿南1丁目34番3号
電話0263-86-3977

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外国人が日本の不動産を売却する際の基本的な流れと全体像


売却開始から契約締結までの具体的手順

日本で不動産を売却する場合、外国人でも手続きの流れは基本的に日本人と同じです。まず、売却の意向を明確にし、不動産会社に媒介契約を依頼します。物件の価格は市場動向や過去の取引事例を参考に設定し、広告掲載を通じて買主を募集します。購入希望者による内覧が行われ、条件が合えば購入申込書を受け取ります。その後、重要事項説明や売買契約書の締結に進みます。下記の流れを参考にしてください。

手順 内容 ポイント
1 媒介契約 不動産会社と契約を結ぶ
2 価格設定 市場価格・物件評価を反映
3 広告掲載 多様な媒体で買主を募集
4 内覧対応 物件の魅力を伝える
5 購入申込 条件調整・交渉を実施
6 売買契約 重要事項説明・契約締結

ポイント

  • 売却価格の根拠や契約条件は明確にし、トラブル防止に努めましょう。
  • 必要書類(本人確認書類、登記簿謄本、印鑑証明など)の準備が重要です。

決済・名義変更・税務申告までの流れ

売買契約締結後は、残代金の決済と同時に所有権移転登記が行われます。決済時には売主・買主・司法書士・不動産会社が立ち会い、残代金や固定資産税等の清算、鍵の引き渡しが行われます。名義変更登記は司法書士が手続きを代行し、登記完了後に新所有者へ権利が移転します。

税務申告については、売却益が出た場合、譲渡所得税や住民税の納税義務が発生します。非居住者の場合は、買主が売買代金の一定割合(通常10.21%)を源泉徴収し、税務署に納付します。その後、売主本人が確定申告を行い、過不足を精算します。

重要ポイント

  • 必要な登記書類や納税証明書を揃えておくことがスムーズな手続きの鍵です。
  • 源泉徴収税の対象や税率、確定申告の期限などを事前に確認しましょう。

居住者と非居住者の違いと注意点

日本の税務上、不動産売却時の納税義務は「居住者」と「非居住者」で異なります。居住者は日本に住民票があり、国内で所得税や住民税を納めます。非居住者は住民票がなく、主に国外在住です。

分類 定義 税務手続きの違い
居住者 住民票あり 直接納税・通常申告
非居住者 住民票なし 買主による源泉徴収・確定申告

注意点

  • 非居住者は売却益に対して源泉徴収が適用されるため、納税方法が異なります。
  • 税務署への申告内容や必要書類も異なるため、事前に確認が必要です。

代理人・納税管理人の役割と選任方法

非居住者が日本の不動産を売却する際は、国内に「代理人」または「納税管理人」を選任することが推奨されます。代理人は売却手続きや契約の代行、納税管理人は税務申告や納税の窓口となります。

選任の流れ

  1. 信頼できる親族や知人、不動産会社、税理士等に依頼する
  2. 必要書類(委任状、本人確認書類)を作成・提出
  3. 税務署に納税管理人の届出を行う

主な役割

  • 売却手続きのサポート
  • 税務申告・納税の代理
  • 重要書類の受領と管理

ポイント

  • 納税管理人を選任することで、海外居住中でも日本国内の税務手続きを円滑に進められます。
  • 代理人や納税管理人の選任方法や必要書類は、事前に専門家に確認することが大切です。

外国人が負担する不動産売却関連の主な税金とその計算方法


譲渡所得税の計算方法と所有期間による税率の違い

不動産売却時に発生する主な税金のひとつが譲渡所得税です。計算式は「譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)」となります。取得費には購入代金や仲介手数料、登記費用などが含まれ、譲渡費用には売却時の仲介手数料や印紙税などが算出対象です。

所有期間によって税率が異なり、売却した年の1月1日時点で5年を超える場合は長期譲渡所得となり、約20%(所得税・住民税の合計)です。一方、5年以下なら短期譲渡所得となり、約39%と高くなります。さらに一定の条件を満たせば、特別控除や軽減措置が適用される場合もあるため、事前の確認が重要です。

非居住者に課される源泉徴収税の仕組みと納付義務

日本国外に居住する外国人が不動産を売却する場合、原則として売買代金の10.21%が源泉徴収税として課されます。これは買主が売主に支払う売買代金から税額を差し引き、税務署へ納付する義務を負うものです。

下記のポイントに注意してください。

  • 売却価格が1億円以下かつ売主が個人の場合は源泉徴収の免除が認められるケースもあります。
  • 源泉徴収税の納付後、確定申告によって還付を受けられる場合もあるため、納付記録と証明書の保管が必要です。
  • 会社や外国法人が売主の場合も源泉徴収が必要となります。

源泉徴収の例外や還付申請には各種書類の提出が求められますので、税務の専門家と相談することをおすすめします。

印紙税・登録免許税の概要と負担のタイミング

不動産の売買契約書には印紙税が発生します。印紙税は契約金額に応じて異なり、例として1,000万円超~5,000万円以下の場合は1万円となります。

また、不動産の名義変更時には登録免許税が必要です。登録免許税は通常、売買価格の2%程度が目安ですが、物件の種類や状況により異なります。印紙税は契約書締結時、登録免許税は登記申請時に納付する必要があるため、スケジュール管理に注意してください。

下記の表に代表的な金額例をまとめます。

税目 負担者 税額目安 納付タイミング
印紙税 売主/買主 1万円(1,000万円超~5,000万円以下) 契約書作成時
登録免許税 売主/買主 売買価格の2%程度 登記申請時

固定資産税・都市計画税の概要と納付義務

外国人が日本で不動産を所有している場合、毎年1月1日時点の所有者に対して固定資産税および都市計画税が課されます。固定資産税は土地や建物の評価額に応じて算出され、都市計画税は原則市街化区域内の不動産に課税されます。

  • 納税通知書は通常4月~6月に届きます。
  • 滞納が続くと延滞金や差し押さえなどのリスクが発生するため、納税管理人を指定し、納付遅延を防ぐことが重要です。

外国人オーナーで国内に居住していない場合は、納税管理人の届出を忘れずに行いましょう。

売却に必要な書類・準備物と実務上の注意点


居住者・非居住者別の必要書類解説

外国人が日本で不動産を売却する際には、居住者・非居住者の区分によって必要な書類が異なります。主な必要書類を以下で整理しました。

区分 主な必要書類 ポイント
居住者 住民票、印鑑証明、パスポート、登記識別情報 日本国内での本人確認が容易
非居住者 パスポート、納税管理人届出書、印鑑証明(現住所国発行)、登記識別情報 納税管理人の設定が必須

特に非居住者の場合、納税管理人届出書の提出が必須となり、納税や確定申告に関する通知を日本国内で受け取れる体制を整える必要があります。また、印鑑証明は海外での取得となるため、発行機関や取得方法を事前に確認しておくことが重要です。

代理人や納税管理人の委任手続きと注意点

海外在住の非居住者や来日が困難な場合は、代理人や納税管理人を選任し、手続きを委任することが一般的です。委任に関する注意点を整理します。

  • 委任状の記載事項は、売却物件、委任内容、署名・捺印、日付を明確に
  • 納税管理人には税務通知や納税代理の権限が与えられるため、信頼できる人物や専門家を選定
  • 法的責任は売主本人にも及ぶため、手続きの進捗や必要書類の管理はこまめに確認
  • 委任状は日本語で作成し、必要に応じて現地公証・認証を受ける

代理人や納税管理人を選任する際は、信頼性と実務経験を重視し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。

源泉徴収後の確定申告・還付申請の実務解説


確定申告の必要性と申告手続きの流れ

日本国内で不動産売却を行った外国人や非居住者は、売却益が発生した場合、源泉徴収後も基本的に確定申告が必要です。特に源泉徴収された金額が実際の税額を上回る場合、確定申告を通じて還付を受けることができます。

確定申告の一般的な流れは以下の通りです。

  1. 譲渡所得の計算

    売却価格から取得費や譲渡費用を差し引き、課税対象額を算出します。

  2. 申告書類の作成

    国税庁の公式サイトや税務署で申告書を入手し、必要事項を記入します。

  3. 提出期限の確認

    原則、売却した翌年の2月16日から3月15日までに提出します。

  4. 納税管理人の役割

    非居住者の場合、納税管理人を日本国内に選任し、手続きを代理してもらう必要があります。

必要な書類例

書類名 内容
不動産売買契約書 売却の証明
源泉徴収税額証明書 税額控除や還付の根拠
登記簿謄本 所有権証明
パスポート等の本人確認書類 身元証明

適切な書類を揃えることで、スムーズな申告と納税が可能になります。

税金還付が可能なケースと申請方法

還付が受けられる主なケース

  • 源泉徴収された税額が実際の税額より多い場合
  • 譲渡損失が発生した場合
  • 特別控除や優遇措置を適用できる場合

例えば、不動産の取得費や譲渡費用が高く、譲渡所得が非課税となる場合、源泉徴収分が全額還付されることもあります。還付申請の際には、確定申告書とともに源泉徴収税額証明書譲渡に関する明細書などが必要です。

還付申請の主な流れ

  1. 必要書類を準備する
  2. 税務署で申告書類を提出
  3. 還付金額が確定後、指定口座へ振込

還付申請に必要な証明書類例

書類名 用途
源泉徴収税額証明書 還付対象税額の証明
取得費の証明書類 購入時の契約書や領収書
譲渡費用の証明書 仲介手数料などの領収書

正確な証明書類を揃えることが、還付を受けるための重要なポイントです。

不動産売却や賃貸に伴うトラブル事例と予防・解決策


売却時・賃貸時によくあるトラブルの種類

不動産売却や賃貸の現場では、さまざまなトラブルが発生することがあります。特に外国人オーナーや非居住者の場合、言語や制度の違いから予期せぬ問題が起こりやすい傾向があります。代表的なトラブルは以下の通りです。

  • 契約不履行:売買契約や賃貸契約の内容が守られない例が多く、売主・買主・借主のいずれにも発生します。
  • 入金遅延:売却代金や賃料の支払いが遅れるケース。特に海外送金を利用する場合、手続きの遅延でトラブルに発展することもあります。
  • 書類不備:必要書類が揃っていない、記載ミスがあるなどで取引が進行しないことがあります。
  • 固定資産税の滞納:非居住者や外国法人が日本国内の不動産を所有した際、納税管理人を定めていないと納付漏れ・差し押さえのリスクも。
  • 賃貸トラブル:管理会社との連絡不足や、契約更新・解約時に発生する敷金返還問題などが挙げられます。

トラブルの内容を把握し、事前に対策を講じることが重要です。

トラブル予防のための契約・管理の工夫

トラブルを未然に防ぐためには、契約や管理体制の整備が不可欠です。次のポイントを意識しましょう。

契約書作成時の注意点

  • 必須事項の明記:売買・賃貸ともに、物件情報や取引条件、支払い方法、税金の取り扱いを明確に記載します。
  • 言語の選択:外国人が関与する場合、日英併記や多言語対応による誤解防止が効果的です。
  • 署名・押印:契約当事者全員の署名や印鑑の押印を必ず行い、証拠書類を保管しましょう。

管理体制の工夫

  • 納税管理人の選任:非居住者・外国法人は日本国内に納税管理人を設け、固定資産税などの納付漏れを防止します。
  • 管理会社の活用:専門の管理会社に業務を委託することで、賃貸管理やトラブル対応を効率化できます。
  • 証拠の保全:契約書ややり取りの記録、支払い証明書などをデジタル・紙両方で保管し、万一の際に備えます。

このような対策を講じることで、契約不履行や滞納、書類不備による問題を大幅に減らすことが可能です。

トラブル発生時の相談先とサポート体制

万が一トラブルが発生した場合は、迅速な対応が被害拡大の防止につながります。以下のような専門機関やサポートを活用しましょう。

相談先 対応内容
不動産会社・管理会社 契約内容の確認、賃貸・売買トラブルの初期対応
弁護士 契約不履行、損害賠償、滞納解決など法律的なアドバイスと交渉
公益財団法人不動産流通推進センター 売買・賃貸に関する一般的な相談、トラブルの予防策の案内
地方自治体の消費生活センター 賃貸トラブルや消費者問題の相談窓口
税務署 固定資産税・譲渡所得税など税金関連の質問や手続きサポート

ポイント

  • 問題が発生した場合は、必ず書面やメールでやり取りを残し、証拠を確保しましょう。
  • 早期に専門家へ相談することで、紛争が長期化するリスクを抑えられます。

トラブルの防止と早期解決には、契約時から管理・証拠保全・相談先の把握が重要です。

外国人不動産売却に関するよくある質問(FAQ)と実践的解説


外国人が不動産を売却した場合の税金は?

外国人が日本国内の不動産を売却した場合、主に譲渡所得税住民税が課されます。さらに非居住者の場合、売買代金の10.21%が源泉徴収されるのが特徴です。課税対象や税率は、所有期間や居住形態によって異なります。売却益があれば確定申告が必要となり、必要書類や申告期限も日本の制度に従う必要があります。売却時の税金を正しく理解し、トラブルを避けることが重要です。

日本で外国人が不動産を売却することは可能か?

日本では外国人でも不動産の売却が可能です。売主が日本に在住していなくても、法律上の制限はありません。ただし、売却時にはパスポートや在留カード、印鑑証明書などの本人確認書類が必要です。売却手続きには、日本語での契約書作成や登記変更が伴うため、専門家や信頼できる仲介業者のサポートを利用することが推奨されます。

売却時の税金額の目安は?

売却時に発生する主な税金とその目安は以下の通りです。

税目 税率・金額の目安
譲渡所得税 所有期間5年以下:39.63%、5年超:20.315%
住民税 譲渡所得の5%(非居住者は通常不要)
源泉徴収税 売買代金の10.21%(非居住者の場合)
印紙税 売買契約書により1万円~数万円

税率や課税方法はケースによって変動します。特別控除や軽減措置の有無も確認しましょう。

外国人が土地を購入した際の固定資産税の扱いは?

外国人が日本で土地や建物を購入した場合でも、固定資産税の納税義務が発生します。納税通知書は毎年送付され、支払いが遅れると延滞金や差し押さえリスクもあります。非居住者の場合、納税管理人を選任し、日本国内で納税手続きを行う必要があります。国籍や居住地にかかわらず、納税義務は免除されません。

非居住者の源泉徴収の条件と確定申告の必要性は?

非居住者が日本の不動産を売却する場合、買主が売買代金の10.21%を源泉徴収し、税務署に納付する義務があります。源泉徴収後も、実際の譲渡所得税額が異なる場合は確定申告が必要です。還付申請も確定申告を通じて行えます。源泉徴収が不要となる例外もあるため、事前に確認しましょう。

固定資産税滞納時の差し押さえリスクの回避方法は?

固定資産税の滞納が続くと、不動産の差し押さえや競売のリスクが生じます。回避するためには、納税期限を守り、支払いが困難な場合は早めに市区町村の窓口に相談することが大切です。また、納税管理人を選任し、確実に納税手続きを進めることで、リスクを低減できます。支払いが遅れそうな場合は、分割納付や猶予制度の利用も検討しましょう。

外国法人が不動産を売却した場合の税務上の違いは?

外国法人が日本の不動産を売却する場合、法人税国内源泉所得に対する課税が発生します。また、源泉徴収の対象となり、買主が売買代金の10.21%を納付する義務も同様です。売却後は法人税申告が必要で、売却益や損失の計算も法人税法に則って行われます。個人売却と比べて申告や必要書類が異なる点に注意してください。

納税管理人の選び方や手続きの具体例は?

非居住者や外国法人が日本国内で納税を行う場合、納税管理人の選任が必要です。納税管理人は、日本国内に住む信頼できる人や税理士などから選びます。

納税管理人選任の流れ

  1. 市区町村や税務署に「納税管理人申告書」を提出
  2. 必要書類(身分証明書、委任状など)を用意
  3. 管轄役所で手続き完了後、納税通知書が納税管理人宛に送付

納税管理人制度を利用することで、海外在住でも日本の税金手続きを円滑に進めることができます。

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松本不動産買取センターは、地元での豊富な実績を活かし、お客様の大切な不動産の売却をサポートいたします。相続や転勤など、さまざまな理由で不動産売却を検討されている方に対し、専門知識を持つスタッフが丁寧に対応いたします。無料査定をはじめ、ローンが残っている物件の買取や、空き地・空き家の現金化など、多岐にわたるサービスを提供しております。初めての方でも安心してご相談いただけるよう、基礎的な事柄からしっかりとサポートいたします。不動産売却をお考えの際は、ぜひ当センターにご相談ください。

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